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遺産分割協議書作成

『  相続  ⇒  争族  ⇒  争続  』 とならないために…

 

お亡くなりになられた方の銀行口座や土地の名義変更など
相続が発生すると様々な手続きが必要になります。

妻だから、子供だからといって一人で手続きを進めるとことはできません。

お亡くなりになった方が遺言書を書いていない場合、
相続人全員で協議してまとめた書面が必要となります。

それが「遺産分割協議書」といわれるものです。

全員が同じ気持ちであれば問題ありませんが、
それぞれに思惑があると話し合いがまとまらないこともあります。

まず初めに、遺産分けでトラブルになりがちな7つのケースと、
実際に遺産分けをする際に注意すべき3つのポイントをご紹介します。

円満な解決のためにはそれぞれのケースに合わせた対応が必要となります。

 

 

埼玉県三郷市の相続手続・遺産分けでトラブルになりがちな、7つのケース

  • 相続人の数が多い
  • 遠方に住む相続人がいる
  • 先妻との間にも子供がいる
  • マイホーム以外にまとまった財産がない
  • 相続人の中に普段は全く交流のない人がいる
  • 何十年も前の相続について遺産分けをしなければならない
  • 一部の財産について記載漏れのある遺言書がある

埼玉県三郷市の相続手続・遺産分けの 3つのポイント

3つのポイント

 

 

遺産分割協議書を作成するにあたり、遺産を分けるための4つの方法をご紹介します。
自分たちの状況に合った方法を選択することで、円満な解決が可能となります。

一番ベストな方法は「現物分割」

そしてできれば避けたいのが「共有分割」です。

共有分割はとても便利な方法ですが、結局は問題の先送りです。

今はよくても、次の世代にトラブルの種を残してしまうことにもなりますので、
相続人の間でよく検討し、話し合った上で分割方法を決めることをお勧めします。

 

埼玉県三郷市の相続手続・遺産分けの 4 つの方法

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有分割
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