個人事業主の支配人
当事務所の取引先の一つに個人事業主のお客様(埼玉県三郷市)があり、
事業主であるお父様と将来跡取りとなる息子様のお二人で建設業を営んでおられます。
まだお父様も現役ですので具体的に時期が決まっているわけではないのですが、
将来的には息子様に代替わりするタイミングがいずれやってきます。
そのときに息子様がスムーズに事業の承継ができるよう、個人事業の支配人の登記手続(司法書士にて)と
建設業許可の変更手続(支配人の選任)を行いました。
「支配人」とは、個人事業主に代わりその営業についての一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を
有する使用人で、建設業許可上、いわゆる経営業務の管理責任者の経験年数にカウントすることができます。
事業承継、また不測の事態への準備という意味でも支配人の選任は一つの方法かと思われます。
少々珍しい手続きではありますが、個人事業で建設業を営んでおられる方、
これから個人で建設業許可を取得される方は選択肢に入れても良いかもしれません。
(ちなみに支配人の登記をすると個人事業でも登記簿を取ることができ、法人のような印鑑登録もできます。)