建設業許可

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建設業許可とは

建設業許可とは、建設工事の完成を請け負うことを営業する際に必要な許可のことであり、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護(建設業法第1条)を第一の目的としています。そして建設業を営もうとする者は、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

※ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

軽微な建設工事について

軽微な建設工事とは、以下のことを言います。(建設業許可は必要ありません。)

建築一式工事
  • 工事1件の請負代金の額が税込1,500万円に満たない工事
  • 請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事(主要構造部分が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供すること)
建築一式以外の工事
  • 工事1件の請負代金の額が税込500万円に満たない工事

※一つの工事を2枚以上の契約書や注文書に分割したとしても、それぞれの請負代金の合計が対象となります。
※「軽微な建設工事」のみを請け負う場合であっても、「電気工事業」「浄化槽工事業」「解体工事業」は、建設業法とは別にそれぞれの法律で登録・届出制が定められています。請負金額にかかわらず(500万円以下の工事であっても)、行政に対して手続きが必要となりますので注意が必要です。

建設業許可が必要な方

法律上必要な場合

  • 請負代金が税込1,500万円以上の建築一式工事
  • 建築一式工事以外の場合は、請負代金が税込500万円以上の工事

実務上必要な場合

  • 許可がないと仕事を獲得できない
  • 許可がないと現場への出入りが認められていない
  • 銀行からの融資を受けられない状況にある
  • 顧客への信用度アップのため
  • 公共工事にも将来携わりたいため

当事務所でできること

建設業許可の新規取得や更新、各種手続に関するご相談をはじめとして、各種証明書の取得、申請書類の作成及び行政への申請まで、許可に関することを最初から最後までお手伝い致します。手続き上、お客様にご準備いただく書類などもございますが、丁寧にサポート致しますのでお気軽にお問い合せ下さい。

  • 証明書など法定書類の
    代理取得

  • 申請書類一式の
    作成

  • 書類提出の
    代行

建設業許可取得のメリット

  • Merit.01

    社会的信用を得られる

    建設業許可を取得するには、主務官庁による厳しい条件をクリアしなければなりません。一方、建設業許可は一定年数以上の経営経験や技術者がいる証になるなど、元請業者は個人のお客様から得られる信用度アップにつながります。

  • Merit.02

    融資を受ける際に有利

    建設業許可取得の有無は、金融機関から融資を受ける際の審査基準の1つです。公的融資機関や金利を抑えた銀行などは、審査の条件として「建設業許可取得」を掲げている場合が多くあります。

  • Merit.03

    公共工事の入札参加が可能

    建設業許可を持っていれば、受注金額に上限がなくなるので、大きな工事を請負うことができます。加えて、経審・入札参加資格の手続をすることで、公共工事の受注の道も開けます。

建設業許可の区分について

大臣許可と知事許可

大臣許可を取るべきか、知事許可を取るべきかは、営業所の設置状況によって、以下の通りに区分されます。

大臣許可
複数の都道府県内に営業所を設ける場合
知事許可
1つの都道府県のみに営業所を設ける場合

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可と一般建設業許可は、下請に出す工事の合計金額によって、以下の通りに区分されます。

特定建設業許可
発注者から直接請け負う1件の建設工事(元請工事)につき、合計4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)(消費税を含んだ額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出す場合
一般建設業許可
特定建設業許可以外の場合

※自ら請け負って施工する工事(下請に工事を出さない場合)については、一般・特定ともに金額に制限はありません。
※特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課されています。
※総合的な施工技術を要する特定建設業として、「土木一式」「建築一式」「電気」「管」「鋼構造物」「舗装」「造園」の7業種が指定建設業として指定されています。
この7業種について特定建設業許可を受けようとする場合は、専任技術者や現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者を配置することが義務づけられています。

建設業許可の種類について

建設業許可は、全29業種(2つの一式工事と27の専門工事)に分類されます。会社の事情に応じて、取得したい業種を決める必要があります。要件を満たせば、複数の業種の許可取得が可能です。また、一式工事の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は、税込500万円以上の専門工事を単独で請負うことができないことに注意が必要です。

一式工事

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

専門工事

  • 大工工事業
  • 鉄筋工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 左官工事業
  • 舗装工事業
  • 電気通信工事業
  • とび・土工・コンクリート工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 造園工事業
  • 石工事業
  • 板金工事業
  • さく井工事業
  • 屋根工事業
  • ガラス工事業
  • 建具工事業
  • 電気工事業
  • 塗装工事業
  • 水道施設工事業
  • 管工事業
  • 防水工事業
  • 消防施設工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 内装仕上工事業
  • 清掃施設工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 解体工事業

建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしている必要があります。

建設業許可取得の6つの要件

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 専任の技術者がいること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
  • 欠格要件等に該当しないこと

契約後~許可取得までの流れ(新規)

  1. Flow01

    ご契約

    契約書や委任状などの書類に、ご署名・ご捺印いただきます。正式なご契約手続きが完了次第、業務に着手いたします。

  2. Flow02

    必要書類のご準備

    事前の打合わせでご案内した必要書類等をご準備いただきます。役所で取得する書類等は当事務所が代わりに集めることも可能です。

  3. Flow03

    役所に申請

    お預かりした書類をもとに申請書類を作成します。役所への申請手続きや対応は、当社が責任を持って代行いたしますので、ご安心ください。

  4. Flow04

    建設業許可取得

    役所に申請し建設業許可通知書が届くまでに、約1か月程度かかります。

申請に関する詳しい料金はこちらから