経営事項審査
EXAMINATION
経営事項審査とは
経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必ず受けなければならない審査制度で、略して「経審」(ケイシン)と呼ばれます。
この経営事項審査には、建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認及び経営状況の分析があり、それぞれの点数を合計し、総合評定値(P点)を算出します。官公庁はこの総合評定値(P点)を基準にして建設業者のランク付けを行い、そのランクに応じて入札に参加できる工事の範囲が決まります。
具体的な仕組み
経営事項審査により、「経営状況分析」及び「経営規模等評価結果」が点数化され、公共工事に参加したい事業者を数字で客観的に評価できるのです。特に公共工事は、工事の請負代金を税金で支払うため、「公平公正」が大前提です。そのため、事業者の能力を適正に評価する制度として、経営事項審査が義務付けられています。
総合評定値(P点)=
経営規模(X評点)+経営状況(Y評点)
+技術力(Z評点)+社会性等(W評点)
経営事項審査が必要な方
経営事項審査はすべての事業者に必要とは限りません。公共工事を国や地方公共団体などから直接請け負う場合、事業者に対して経営事項審査が求められます。
また、経営事項審査の申請を行う場合は、先に「建設業許可の取得」が必要です。
当事務所でできること
-
経営事項審査申請書類一式の
作成及び申請代行 -
経営状況分析申請書類一式の
作成及び申請代行 -
決算届の作成及び
提出代行
経営事項審査の申請種類
- 「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」
- 「経営規模等評価結果通知書」
- 「総合評定値通知書」
上記の3種類が申請種類です。事業者の多くは、①の「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請します。
経営事項審査の有効期限
経営事項審査の有効期限は、審査基準日から1年7か月です。 ただし、公共工事の場合は請負契約締結日から1年7か月前まで遡り、事業年度終了日を審査基準日とした経営事項審査を受け、結果通知書が交付されている必要があります。
公共工事の直接請負を毎年行う場合は、経営事項審査の有効期限を常に維持することが重要です。有効期限を切らさないためにも、決算後はすぐに経営事項審査を受けなければなりません。
経営事項審査を受けるまでの流れ
- Flow01
決算報告
まずは申請を行う直前事業年度の決算報告が必要です。財務諸表・工事経歴書・工事施工金額(直近3年間の各事業年度)は、すべて税抜で作成しなければなりません。
- Flow02
経営事項審査の予約
決算報告後は担当行政庁にて、副本を提示して経営事項審査の予約を取ります。混雑期は1か月以上先まで予約が埋まっているケースもあるため、時間に余裕を持たせた申請が大切です。
- Flow03
経営状況分析
Flow01・Flow02と並行して行うのが「経営状況分析」です。国の指定分析機関に依頼し、分析結果が出ないと経営事項審査に進めません。
- Flow04
経営事項審査
各種必要書類を準備し、経営事項審査を受けます。必要書類は過去の契約書や入金通帳、社会保険の加入資料や消費税納税証明書なども必要です。書類の不足は再審査の原因になるため、当事務所では事前のチェックを徹底しております。
- Flow05
経営規模等評価通知書・
総合評定値通知書の受領経営事項審査の終了後は約1か月を目処に、会社の本店所在地もしくは代理人宛に、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。
- Flow06
入札参加資格審査申請
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が交付され次第、公共工事の落札に必要な「入札参加資格審査」を申請できるようになります。