営業所を移転した場合の手続き(許可換え新規)
これまで埼玉県に営業所を置いていた会社様が、これまでの営業所を廃止して、
東京都に新しい営業所を開設するというご相談がありました。
建設業許可は、都道府県が許可行政庁となるため(大臣許可を除く)、
建設業法上の営業所が移転する場合には「許可換え新規」という手続きが必要になります。
今回の例で言えば、「埼玉県知事許可」⇒「東京都知事許可」への手続きです。
「許可換え新規」という手続名の通り、東京都へ「新規」の手続きとなるため、
提出書類自体に基本的な変わりはありません。しかしながら、これまで建設業許可を保有していた会社
でありますので、工事実績を確認できる裏付け書類などはあらためて提出する必要はありません。
これまで「埼玉県」が実務経験や工事実績を審査し、許可を出しているのだから、
再度審査をする必要がないということです。この点は書類作成側の立場から、だいぶ負担が軽減されます。
(審査側の行政庁担当者も資料の確認の手間が省けで楽ですね。)
また、許可換え新規の手続きは、東京都の許可が出たと同時に埼玉県の許可がなくなりますので、
許可の空白期間も発生しません。
営業所の移転には、税の管轄や社会保険に関する手続きも必要となり、それらの変更が分かる書類の提出も
しなければなりませんので、早めの準備が必要です。
7月の初めに「許可換え新規」の申請を行い、無事に東京都の新しい許可換え新規
許可が下りました。
ご依頼を頂きまして有難うございました!