建設業許可の合併認可手続を行いました(東京都)
令和2年10月1日より、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。
改正以前の法律では、建設業者が事業承継を行う場合、以前の許可を廃止し、新たに建設業許可を申請しなければならないため、
1~2ヶ月程度、500万円以上の建設業を営むことができない空白期間が生じており、建設業者様にとって大きな影響がありました。
本年1月に東京都の建設業者様より企業合併による建設業許可の承継のご相談があり、
A社がB社を吸収合併し、B社が持つ建設業許可の業種をA社に承継したいという内容でした。
早速1月下旬より準備を開始、3月上旬に申請を行い、先日無事に合併認可が下りました。
これで建設業許可の空白期間を生じさせることなく、お客様のご要望にお応えすることができました。
まだ始まったばかりの制度ですが、事業承継の問題はこれから増えてくるものと思われます。
申請には綿密な計画と準備が必要になりますので、先を見越した早めのご対応をお勧め致します。